Nursingcare介護相談いそべ

介護相談いそべAya Coffee

介護相談いそべとは

介護相談いそべは独立型の居宅介護支援事業所です。
居宅介護支援事業所とはケアマネジャーが所属して、高齢者が居宅(=ご自宅)で生活しながら本人が希望する理想的な介護サービスを受けられるように支援(=お手伝い)する事業所のことです。

現在、9割の居宅介護支援事業所が介護サービス事業者が運営する施設と併設する「併設型」、残りの1割が介護相談いそべのような「独立型」と言われています。

居宅介護支援事業所に所属するケアマネジャーにとって、介護サービスを利用する本人や家族に寄り添い中立公正なケアプランを作成することは最も重要な仕事のひとつです。

しかし、併設型の居宅介護支援事業所の中には利用者本人の意向よりも、自分たちが運営する施設の利益を優先したケアプランを作成するケースも少なくありません。
介護相談いそべは独立型の居宅介護支援事業所として、常に中立公正な立場から利用者本人や家族にとって最適なケアプランを作成します。

介護相談いそべの役割

以下のように、介護保険を利用した介護サービスにはさまざまなものがあります。

  • 居宅サービス
  • 地域密着型サービス
  • 福祉用具サービス
  • 住宅改修サービス
  • 施設サービス

そもそもこれらの介護サービスは誰もが受けられるわけではありません。サービスを利用するためには市町村の介護保険担当窓口に申請をして「要介護・要支援認定」を受ける必要があります。

要介護認定の申請は本人や家族でも可能ですが、予備知識もなく周りにサポートしてくださる専門家がいなければ手間と時間がかかります。介護相談いそべではそのような方のために介護に関するご相談に応じたり、要介護認定の申請代行をしています。

介護相談いそべが行う要介護認定の申請代行やケアプランの作成の費用は、介護保険から支払われるため本人の自己負担はありません。

もしあなたが、

  • 要介護認定の申請をスムーズに進めたい
  • 本人や家族の意向を最優先に考えたケアプランを作成したい
  • 介護保険を使って福祉用具をレンタルしたり介護用品を買いたい
  • 自分に合う介護サービスを見つけて利用したい
  • こんな風にお考えなら、お気軽に介護相談いそべにご相談ください。

介護保険のしくみ

介護保険は、私たちがいつまでも安心して暮らせるようにするための制度です。運営は市区町村が主体となって行っています。40歳以上の方が加入者として保険料を出しあい、介護を必要とする方がサービスを利用できるしくみになっています。

介護保険の被保険者

介護保険の被保険者は年齢で二つに分けられます。

65歳以上の方(第1号被保険者)

介護サービスを利用できるのは介護が必要と認定された方です。第1号被保険者は病気やけがなど介護が必要になった原因にかかわらず、介護サービスの対象となります。
介護保険証は65歳になったら交付されます。介護保険証は要介護・要支援認定を申請するときや介護サービスを利用するときに必要です。

40~64歳の方(第2号被保険者)

介護サービスを利用できるのは老化が原因とされる病気(特定疾病)により介護が必要と認定された方です。
介護保険証は要介護・要支援の認定を受けた方などに交付されます。

負担割合証

要介護・要支援の認定を受けた方および事業対象者に該当した方には、サービスの負担割合(1割もしくは2割)を記載した「介護保険負担割合証」が交付されます。

特定疾病とは

がん・関節リウマチ・筋萎縮性側索硬化症・後縦靭帯骨化症・骨折を伴う骨粗しょう症・初老期における認知症・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病・脊髄小脳変性症・脊柱管狭窄症・早老症・多系統萎縮症・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症・脳血管疾患・閉塞性動脈硬化症・慢性閉塞性肺疾患・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

サービス利用までのながれ

介護サービスや介護予防サービスを利用するときは、担当地区の地域包括支援センターに相談します。生活する上で困っていることや、利用するサービスおよびサービスを利用するための申請方法を相談します。

  1. 地域包括支援センターに相談

    地域包括支援センターとは、高齢者の方が住みなれた地域で安心して生活できるように専門職(主任介護支援専門員、社会福祉士、保健師)が介護に関する悩みや心配ごとのほか、福祉や医療に関するさまざまな相談に応じる窓口です。

  2. 要介護認定の申請

    要介護認定が必要なサービスを希望する場合は、介護保険担当窓口に要介護認定の申請をします。

    申請に必要なもの

    ・要介護・要支援認定申請書(窓口にあります)
    ・主治医意見書
    ・介護保険証(65歳以上)/加入している医療保険の被保険者証(40~64歳) ・個人番号と本人を確認できるもの

    要介護認定の申請は本人や家族のほか介護相談いそべのような居宅介護支援事業所による代行申請もできます。

  3. 要介護認定

    要介護認定の申請後、調査員による訪問調査やその結果などをもとに介護が必要かどうかを判断するための審査・判定が行われます。

    訪問調査

    調査員が自宅などを訪問し、全国共通の調査項目について調査を行います。訪問調査では以下のようなことを聞かれます。

    麻痺等の有無/拘縮の有無/寝返り/起き上がり/座位保持/両足での立位保持/歩行/立ち上がり/片足での立位/洗身/つめ切り/視力/聴力/移乗/移動/えん下/食事摂取/排尿/排便/口腔清潔/洗顔/衣服着脱/外出頻度/意思の伝達/日課の理解/短期記憶/徘徊/感情が不安定/昼夜逆転/ひどい物忘れ/薬の内服/金銭の管理/日常の意思決定/買い物/簡単な調理 など

    コンピュータでの判定

    調査の結果をコンピュータに入力して一次判定を行います。

    審査・判定

    一次判定の結果や主治医の意見書などをもとに保健・医療・福祉の専門家による介護認定審査会で、審査・判定します。

  4. 結果通知

    結果通知書と介護保険証が届きます。要介護状態区分、支給限度額、認定の有効期間を確認しましょう。

介護に関する用語集

ケアマネジャー(介護支援専門員)

本人に適したケアプランの作成や施設選びなどを行う幅広い介護知識をもった専門家。居宅介護支援事業所に所属しています。

居宅介護支援事業所

ケアマネジャーを配置して、サービス提供事業者との連絡や調整を行う事業者のこと。

ケアプラン

介護サービスを利用する本人や家族の要望、心身の状態などを踏まえて今後の目標や最適な支援、利用する介護サービスの内容や頻度を定めた利用計画。自分で作成することもできますが、ケアマネジャーに依頼しても自己負担はなく無料で作成することができます。

地域包括支援センター

高齢者の方が住みなれた地域で安心して生活できるように専門職(主任介護支援専門員、社会福祉士、保健師)が介護に関する悩みや心配ごとのほか、福祉や医療に関するさまざまな相談に応じる窓口。

要介護認定

介護サービスを利用するために、本人への訪問調査、コンピュータでの判定、介護認定審査会をもとに介護が必要かどうかを判断するための審査・判定。

主治医意見書

かかりつけの医師や、介護が必要となるきっかけとなった病気を治療する医師が、本人の心身の状態について書いたもの。無料で作成することができます。

オレンジカフェ(認知症カフェ)

誰でも気軽に参加して、認知症について話し合うことができる「つどいの場」です。お茶を飲みながら、参加者同士で談笑したり、常駐している相談員に気軽に相談ができます。